補助金をお探しですか。
もし、あなたの事業にマッチする補助金を探しているのなら、「小規模事業者持続化補助金」を検討してみてはいかがでしょうか。
この記事ではこの「小規模事業者持続化補助金」について解説します。
どんなものがこの補助金の対象となるのか、どのような企業が申請できるのかなど、わかりやすくご説明しますので、最後までご覧ください。
小規模事業者持続化補助金とは
まず、この「小規模事業者持続化補助金」とは何かについて見ていきましょう。
「持続化補助金(小規模事業者持続化補助金)」は、小規模事業者等※が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む「販路開拓」を支援する補助金です。
補助対象の経費としては、販路開拓のための、チラシ・パンフレット、ホームページやウェブ広告、店舗の改装、展示会の出展、新商品の開発費用などが含まれます。
また、国の政策目的にあわせた「特別枠」等も設置されています。
小規模事業者持続化補助金は販路開拓を支援目的とした補助金で、販路を広げるための様々なものが対象となります。
以下の経費が補助金の対象となるものです。
・設備導入
・広報費用
・展示会や商談会にかかる費用
ただ、大前提として知っておいていただきたいのは、
・この補助金の申請には、事業者本人が経営計画を作成する必要がある
ということです。
これについては誰かに手伝ってもらうべきものではありません。
自社の状況把握から将来どうありたいかまでは、経営者本人が検討しなければなりません。
経営計画について
上で触れたように、小規模事業者持続化補助金を申請するときには、経営計画を立てなければなりません。
自社の経営環境について調べたところ、◎◎分野が弱く新たな仕組みが必要とわかった。
そのため、販路開拓につながるこの◎◎分野に新しい器具を導入したいと考える。
導入費用は◎◎円で、補助金を利用できたときは◎◎円となる。
この器具を導入すれば新たなサービス提供ができるようになり、ここ数年で売上アップが見込める
このような計画を立てるためには、自社の強みや弱み、地域のビジネス環境といったことを調査・熟考しなければなりません。
それにより、自社が置かれている状況を詳しく知ることができますので、導き出した細かな情報から「(販路開拓の方法のひとつとして)新たに◎◎というサービス/商品を生み出すのがよい」ということが見えてくるでしょう。
それを実現するのに必要な機材の導入やチラシなどの印刷、Webサイトの製作といったものに、補助金を付けてくれるのが「小規模事業者持続化補助金」です。
商工会や商工会議所の支援を受けること
小規模事業者持続化補助金を申請する際、事業計画書の作成などの様々なことを、商工会や商工会議所よりサポートを受け進める必要があります。
というのも、それらのサポートを受けることを条件に、商工会や商工会議所が「事業支援計画書(様式4)」を発行するからです。
この「事業支援計画書(様式4)」の発行をもって、はじめて小規模事業者持続化補助金の申請が可能となります。
※各回の申請の締め切り日前に、「事業支援計画書(様式4)」の発行締切日がきます。
対象となる小規模事業者とは
小規模事業者持続化補助金の対象となる「小規模事業者」とは、以下の事業者です。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他(建設業など) | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
小規模事業者であっても対象とならない事業者
上で触れた事業者であっても、対象とならない事業者もあります。
以下の各種条件にあてはまる事業者は、補助対象外です。
・過去の「小規模事業者持続化補助金」において採択を受けたにもかかわらず、「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」が未提出の事業者
・「小規模事業者持続化補助金<卒業枠>」に採択され、補助事業を実施した事業者
・国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業
例:介護報酬が適用されるサービス、または保険診療報酬が適用されるサービス
・本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの
補助率と補助上限額
補助率 | 3分の2(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は4分の3) |
補助上限 | 50万円 |
インボイス特例 | 50万円上乗せ※
※インボイス特例の要件を満たしている場合に限る |
賃金引上げ特例 | 150万円上乗せ※
※賃金引上げ特例の要件を満たしている場合に限る |
上記特例の要件をともに満たす事業者 | 200万円上乗せ※
※両特例要件を満たしている場合に限る |
インボイス特例の適用要件
上記「インボイス特例」の適用要件は次の通りです。
・補助事業の終了時点で「適格請求書発行事業者」の登録を受け、かつ、以下①②の
いずれかに当てはまる事業者
① 2021年9月30日から 2023年9月30日の属する課税期間で、一度でも免税事業者であった事業者
② 2023年10月1日以降に創業した事業者
―など
賃金引上げ特例の適用要件
上記「賃金引上げ特例」の適用要件は次の通りです。
・補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金(※1)が申請時の事業場内最低賃
金より+50 円以上であること。
・申請時点において、従業員がいない場合は、本特例の対象外。
・事業場内最低賃金の算定対象者は、申請時点において在籍している従業員のこと。
・「基本給+歩合給」の給与形態の場合は、基本給部分が+50 円となる必要がある。
―など。
補助対象となる経費
小規模事業者持続化補助金の補助対象となる経費は、以下の8つです。
機械装置等費
補助事業を遂行するにあたり、必要な機械装置等の購入費用です。
例:
・集客力向上のための高齢者用のイスやベビーチェア
・衛生性向上または省スペース化のためのショーケース
・生産量拡大のための鍋やオーブン、冷凍冷蔵庫
―など。
広報費
販路拡大したい商品やサービスを周知するため、チラシやポスターを作成する費用です。
例:
・パンフレットやカタログを外注する
・新聞や雑誌などへ広告を打つ
・DMの郵送
・街頭ビジョンなどへの掲載
―など。
ウェブサイト関連費
販路開拓のために必要なECサイトやウェブサイトを構築、改修などする費用です。
例:
・ウェブサイト関連費のみの申請は不可
・補助金交付申請額の4分の1(最大50万円)が上限
・ネット広告やバナー広告実施
・電子パンフレットの作成
・顧客管理システム構築
・SNS広告の運用代行費用
―など。
展示会等出展費
新商品やサービスを展示会や商談会に出展するために必要な経費のことです。
例:
・展示会出展料金や運搬費(レンタカー代・ガソリン代・駐車場代除く)
・通訳料や翻訳料
―など。
旅費
販路開拓のための活動のための旅費のことです。
例:
・展示会や商談会会場との往復運賃
・出展に係る宿泊代金
―など。
※日当やパスポート取得代金、グリーン車やビジネスクラスなどの付加料金分はNG
新商品開発費
試作品やパッケージ試作にかかる原材料、設計料、デザイン料などの加工費用のことです。
例:
・新製品や商品試作開発用に必要な原材料購入費用
・新しいパッケージ制作にかかるデザイン費用
―など。
※試作した商品をそのまま販売する場合の費用、既存パッケージの購入などはNG
借料
補助事業を遂行するにあたって必要な機器などのリース料・レンタル料のことです。
例:
・PRイベントのために会場を借りる費用
・新たな販路を開拓する取り組みのために新しく事務所を賃借する費用(審査による)
―など。
※通常の生産活動のために使用するものはNG
※事務所などの家賃はNG
委託・外注費
上記費用に当てはまらず、業務の一部を第三者に委託するために必要な費用のことです。
例:
・委託内容や金額を明示した契約書を交わし、成果物が補助事業者に帰属するもの
・店舗の改装やバリアフリー化工事(利用客向けトイレの改装工事費含む)
・生産力強化のためのガスや水道、排気工事
・インボイス制度対応のための専門家相談費用(取引先の維持拡大目的)
―など。
まとめ
小規模事業者持続化補助金は、積極的に新しい商品やサービスを生み、販路を拡大しようとする事業者に役立つ補助金です。
一般形・通常枠、一般形・災害支援枠、創業型、共同・協業型、ビジネスコミュニティ型といくつかの型に分かれますが、対応する費用など基本的な事柄は大きく変わりません。
小規模事業者持続化補助金は、中小企業庁が文字通り小規模な事業者をバックアップするため実施している補助金です。
「小規模事業者持続化補助金」
自ら経営の環境を調べ、経営計画を立て、そのために何が必要かを検討するという大事なステップを踏み、地域の商工会や商工会議所からのサポートを得ながら申請しなければなりません。
申請には労力がかかりますが、自社の置かれている状況を振り返るのにとても大事な時間となりますし、将来的に何が必要なのかを考えるのも販路拡大のために重要なきっかけとなるはずです。
もしも販路拡大に向けて何かの課題を抱えているときは、小規模事業者持続化補助金の申請を検討してみてはいかがでしょうか。
補助金を得るチャンスだけでなく、先のように様々なことを知り、学ぶきっかけをも得られます。
弊社でもご相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。