口コミの依頼は法令違反? ステマ規制法を解説します

お店に訪れたお客様に、「SNSのアカウントをフォローしてください」「コメントしてください」と伝えたことはありませんか?

SNSでのやりとりは問題ありませんが、場合によっては法令違反となることがあります。

日頃、ビジネスでSNSを利用している方に、ぜひ知っておいていただきたいトピックスがあります。
知らない間に法に触れていた、ということがないよう、数分時間を取って最後までお読みください。

※この情報は、2023年11月16日現在のものです。

2023年(令和5年)10月1日、景品表示法改正

2023年の10月1日、景品表示法が改正されました。
この法改正により、ステルスマーケティング(以降、ステマ)が規制されました。
これがいわゆる「ステマ規制法」です。

ステルスマーケティングとは、広告ではないように見せかけた宣伝行為のことです。
企業が雑誌や新聞の紙面を利用し、インタビュー記事のように見せるのもステルスマーケティングのひとつで、過去に流行したことがあります。

ただ、今回の法改正により、一部のステマ(「広告」や「PR」などの表記がないもの)は法に触れる行為に定められました。

前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

不当景品類及び不当表示防止法第5条第3号│e-Gov

なぜステマが問題視されているの?

インターネット利用者が増えるにあたり、有名ブロガーやSNSのインフルエンサーたちが金品の提供を受け、記事や動画を作成することも多く見られるようになりました。

ただ、その記事や投稿を見る側からは、それが金品が絡んだものとは見えないことがあります。

そうとは見えない場合、広告にありがちな誇張表現を見抜けず、「この人がいいといっているから本当にいいものだろう」と誤認し、正しい判断ができないことも出てきます。

また、事業者が第三者になりすまし、同業他社の製品をけなしたり、自社製品を良く見せる口コミをすることもあるでしょう。

このような問題を増やさないため、ステマが規制されるようになりました。

SNS投稿やレビュー(口コミ)も対象

2023年の景品表示法改正は、ブロガーやインフルエンサーへの依頼だけが問題ではありません。

例えば、お客様に
・お店のポイントをつけるから、いい口コミをして
商品をサービスするから、SNS投稿をして
と依頼することが、金品または経済的便宜を伴うものとして法に触れる可能性があります。

ただし、景品表示法の対象は事業者のみです。
事業者側が注意していれば、法に触れることはありません。

顧客が自発的に感想を述べてくれるものは対象ではありません。

※広告には、企業がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示するものも含まれます。
※インターネット上の表示(SNS投稿、レビュー投稿など)だけでなく、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等の表示についても対象です。
個人の感想等の広告でないものや、テレビCM等の広告であることが分かるものは対象外です。

令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。│消費者庁

ステマ法規制に抵触したときは?

もし、ステマ法規制(景品表示法)に抵触してしまった場合、罰が科せられます。
その段階を、追って見てみましょう。

聞き取り調査と措置命令

消費者庁や都道府県知事には、景品表示法に基づく権限を持っていて、
・聞き取り調査
・(違反行為があった場合)誤った認識の排除
・再発防止策実施
・以降、同じような違反行為を起こさないよう命じる
―といった措置命令を出します。

景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?│消費者庁

【特に大事】不当表示を削除・修正する

もし、うっかりとポイント付与や金品を渡す約束をし、ブログ投稿やSNS投稿、ポータルサイトへの口コミなどを依頼してしまった場合、該当する投稿を突き止めましょう。
そして、その記事作成や投稿をした人に、その文章を削除してもらう、もしくは修正してもらうよう依頼してください。

誇大表現とならないように注意し、「#PR」「#広告」などを追加する、といった工夫をしてもらいます。

なお、過去の投稿やコメント、レビューなどもこの対象となりますので、さらに注意が必要です。

景品表示法とステルスマーケティング│消費者庁

まとめ

スマートフォンを見ても、パソコンを覗いても、多くの情報であふれているインターネットの世界。
その情報から「本当のこと」を見分けるのは、とても難しいものです。

「広告なら広告と言ってよ…」。
その声に応えたのが、今回の景品表示法改正です。

最近では、店頭に二次元バーコード(QRコード)を置き、「アカウントをフォローして」「投稿して」などと伝えることも多くなりました。
ただ、このときに金品を渡したり、経済的便宜を図ったりするなら、法に触れてしまいますので注意が必要です。

多くの人と繋がることのできるSNSは便利ですが、うっかり法律違反してしまわないように気を付けてください。

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